コロナ禍の中小企業の継続・復活に給付金の活用を
新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される「事業復活支援金給付」の申請受付が令和4年1月31日(月)から開始されます。
コロナ感染の拡大・長期化により影響を受けている中小企業経営の復活、継続のために、是非ご活用ください。
<給付対象>
下記の①、②のいずれの要件を満たす中小企業者等。
① 新型コロナ感染拡大や長期化に伴い、需要の減少、又は供給の誓約により大きな影響を
受けていること。
② ①の影響を受け、自らの判断によらず「対象月」の売り上げが「基準期月」の同月と比べて
50%以上又は30%以上50%未満減少していること。
<給付上限額>

<申請受付期間>
令和4年1月31日(月)15時から令和4年5月31日(火)まで
<申請方法>
公式HPにて電子申請 (申請アカウントの登録は1月27日(木)より開始)
※支給要件には「対象月」、「対象期月」という基準があり、また年間の売上高により支給金額が異なります。さらにいくつかの要件がありますので、詳しくは「事業復活支援金」のホームページでご確認ください。